遺産相続問題解決の流れ

遺産相続は、誰もが直面する可能性のあります。
兄弟姉妹での話し合いがまとまらない、預金の引き出しを巡って揉めている、不動産の分け方で意見が対立している――。
様々なご相談を頂きます。ここでは遺産分割を目指すための具体的な5つのステップを解説します。


1 遺言の有無
 遺産分割の第一歩は、遺言書の存在を確認することです。
 遺言がある場合には、遺言に従って、相続手続きを行います。遺言の内容によっては、遺留分侵害額の請求をすることを検討します。

遺言ごとの取り扱い例
自筆証書遺言:開封せずに、検認手続申立へ
公正証書遺言:検認手続きは不要であり、不動産の登記等の相続手続きへ
2 相続人の調査
 相続人調査は、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が誰であるかを特定する手続きで、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することから開始します。
 相続人調査が不完全だと、遺産分割協議が成立していないことにもなりかねないので、重要なプロセスです。

法定相続人の範囲と順位
常に相続人となる人:配偶者
被相続人に配偶者がいれば、常に相続人となります。
第1順位:子
子がいる場合、子が相続人となります。
子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人となります(代襲相続)。
第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
子がいない場合、父母が相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
子、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人から見て甥、姪)が代わりに相続人となります(代襲相続)。
3 相続財産(債務)の調査
 相続調査の第3段階は、相続財産や相続債務の調査です。
 不動産は評価額や取得希望があるかなどが重要になってきます。特に半田市等知多半島地域の場合、売却困難な不動産が存在するパターンもありますので、固定資産税評価額を参考にしつつも、慎重な見極めが必要です。
 生命保険金は「相続財産外」であることが通常ですが、その内容を調査しておく必要があります。
 相続債務が多額である場合には、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。

相続財産・相続債務の例
・不動産
・預貯金
・株式や投資信託
・火災保険等の保険
・金融機関からの借入金や保証債務
4 遺産分割協議・遺産分割調停
相続人との間で、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に対し、遺産分割調停を申立てることになります。
遺産分割調停が成立した場合には、「調停調書」が作成され、判決と同じ効力を持つことになります。

遺産分割が成立した場合には
・不動産:登記手続き
・預貯金:解約手続き
・株式や投資信託:移管手続
・火災保険等の保険:名義変更手続き
・金融機関からの借入金や保証債務:名義変更手続き
5 遺産分割審判
遺産分割調停が成立しない場合には、遺産分割審判に移行します。
遺産分割調停段階で提出した証拠関係や主張関係をもとに、審判手続きが行われます。
審判に対しては、高等裁判所に対し、即時抗告という不服申し立て手続きが存在します。