法律相談料
法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。
初回 30分無料
※30分以降は10分単位で1980円の加算とさせていただきます。
※相続放棄、生前対策、遺産分割後の相談は無料相談対象外です。
相続人・遺産の調査
相続人、遺産、負債の調査を行います。調査報告までが業務であり、協議、調停は含まれません。
22 万円(税込み)
※相続人、不動産多数、困難事案等の場合は加算させていただきます。
遺産分割協議、遺留分侵害額の請求(請求する側)
遺産分割協議、遺留分侵害額の請求(遺留分減殺)の請求を行います。
着手金 22 万円(税込み)
報酬金は次の表のとおり
※報酬金の最低額は55万円
※協議から調停への移行は追加着手金16万5000円~、審判への移行は16万5000円~。
※相続人不動産多数、困難事案等の場合は加算させていただきます。
経済的利益の金額 | 報酬金 |
---|---|
1,000万円以下の場合 | 11万円+11% |
1,000万円を超え3000万円以下の部分 | 8.8% |
3,000万円を超え1億円以下の部分 | 6.6% |
1億円を超え3億円以下の部分 | 5.5% |
3億円を超える部分 | 4.4% |
遺産分割協議、遺留分侵害額の請求(請求する側)の「経済的利益」
「経済的利益」は、財産の範囲・相続分の争いの有無に関わらず、最終的に取得した財産の合計時価評価額とします(旧日弁連規定と異なります)。
遺留分侵害額の請求(請求される側)
裁判、調停、接見などで事務所を離れる場合、現地と事務所間を移動し、弁護士を拘束することになります。その時間に応じてお支払いただく費用です。なお、日当には移動時間も含まれます。
着手金は33万円
報酬金は「請求に対する減額金額」又は「確保した遺産の合計時価評価額の2分の1」のいずれか高い額を「経済的利益」として前記表に当てはめる。
※報酬金の最低額は55万円
※協議から調停への移行は追加着手金16万5000円~、審判への移行は16万5000円~。
※「確保した遺産」とは、「遺言や生前贈与によって取得した財産の合計評価額」から「当該事件によって支払う財産の評価額」を控除した金額をいう。
※相続人不動産多数、困難事案等の場合は加算させていただきます。
遺留分侵害額の請求(請求される側)の「経済的利益」
「経済的利益」は、報酬金は「請求に対する減額金額」又は「確保した遺産の合計時価評価額の2分の1」のいずれか高い額とします(旧日弁連規定と異なります)。
遺言書作成
報酬金22万円
※遺産総額1000万円を超える遺言書に関しては1000万円を超過する部分につき、超過部分の0.55%を加算する。
※※定型外の遺言書に関しては44万円を限度に加算する。
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立
報酬金11万円
相続の放棄の申述
報酬金11万円
※相続発生後3カ月を超える放棄の場合には、着手金16万5000円、申述受理報酬金16万5000円とする。
実費・事務手数料
事件処理のための必要経費、事務手数料です。
多額になるわけではありませんが、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、コピー代、公正証書作成費用などが弁護士費用とは別に必要となります。
法定相続情報発行手数料2万2000円、登記情報取得手数料550円など
名古屋地方・家庭裁判所半田支部の出張日当は頂いておりません。