ご家族を亡くされた際、残された遺族にとって「保険金」は将来を支える大切な資金となります。しかし、その保険金が「遺産(相続財産)」になるのか、それとも「遺族が直接受け取る固有の権利」になるのかによって、相続放棄の手続きや受け取れる金額に大きな影響が出ます。

令和7年10月30日、最高裁判所が人身傷害保険金と相続放棄の関係について、実務上重要な判断をしました 。


1. 事案の経緯

今回の裁判は、自損事故で亡くなったAさんの保険金をめぐり、保険会社と相続人の間で争われました。

  • 事故の状況: Aさんが車両を運転中に自損事故を起こして死亡しました 。
  • 相続放棄: Aさんの子らは全員が相続放棄を行いました 。その結果、次順位の相続人である「Aさんの母」が相続人となりました 。
  • 争点: 保険会社として、人身傷害保険金を、「相続放棄をした子ら」又は「Aさんの母」のどちらに支払義務があるかが争点となりました。
  • 約款:約款では次の者に支払うこととされていました。

保険金請求権者は、人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者とする。
(ア) 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。
(イ) 被保険者の父母、配偶者又は子

※本件では、厳密には、Aさんの母が亡くなり、Aさんの母の子が当事者となっていますが、事案簡略化のため、省略します。

2. 結論と理由:人身傷害保険金の死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属する

最高裁は、本件の人身傷害保険契約における「死亡保険金」の請求権について、第1順位の「法定相続人」であるAの子らではなく、死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当である。」と結論付け、「Aさんの母(Bさん)」が受け取るべきものであるとしました。
 理由は主に次の2点です。

  • 本件人身傷害条項では、「人身傷害事故により被保険者が死亡した場合においても、精神的損害につき被保険者「本人」等が受けた精神的苦痛による損害とする旨の文言があり、逸失利益につき被保険者自身に生ずるものであることを前提とした算定方法が定められていることからすれば、死亡保険金により填補されるべき損害が、被保険者自身に生ずるものであることが前提にされている
  • 約款で、保険金請求権者が「ただし、被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と書かれていた点は、「死亡保険金の請求権について、被保険者の相続財産に属することを前提として、通常は法定相続人が相続によりこれを取得することになる旨を注意的に規定したものにすぎないというべきである。」としました 。

4. この判決の影響

本判決は、本件の「人身傷害保険契約」の条項解釈により、結論を導き出しています。

ただし、国内のほぼすべての人身傷害保険契約は、精神的損害につき被保険者「本人」等が受けた精神的苦痛による損害を補てんする契約ですので、本件以外の人身傷害保険契約も同様に解釈される可能性が高いと考えられます。

5.相続放棄を行う際の注意点

生命保険の死亡保険金は、契約者が被相続人、被保険者も被相続人、死亡保険金の受取人が指定されている場合受取人の「固有の財産」として扱われることが一般的な実務の取り扱いです。一方で、保険契約の種類は千差万別である上、受取人が指定されている契約も多い(本件でも、文言に注目すれば、「法定相続人」が受け取ることとされています)ことから、「保険金」の相続財産該当性について判断した今回の最高裁判決は、実務上、注目されました。

本判決により、人身傷害保険金に関しては、「遺産(相続財産)」とされる可能性が高く、相続放棄をしてしまうと、この保険金を受け取る権利も放棄することになる可能性が高い こととなりました。借金などの負債があるために相続放棄を検討されている方は、保険金の受け取り可否について、これまで以上に慎重な判断が求められます。

法律事務所では、相続放棄までの期間を伸長し、相続財産調査を実施するケースもありますので、お気軽にお問い合わせください。